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商工会と商工会議所

 当事務所は所在地の朝霞市商工会の会員でもあります。商工会とは、「その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする」組織です(註1)

註1 商工会法(昭和35年5月20日法律第89号)第3条

 具体的には会員事業所の経営相談、指導、公的融資制度の窓口となったり、地域経済活性化のための取り組みや施策の提言をしています。人によっては夏祭りをやったり、ゴルフコンペをやっている団体という印象を強く受けていますが、決してそればかりではありません。

 商工会は原則的には、市町村の行政区画ごとに設置されていています。上部団体として都道府県に商工会連合会があって、更に全国的な組織として全国商工会連合会があります。

 紛らわしいのですが、商工会と似た団体に、商工会議所があります。商工会議所とは、「その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする」組織です (註2)。包括的な全国組織として日本商工会議所があります。一般の方には簿記検定やビジネス法務検定をやっていることで有名ですね。

註2 商工会議所(昭和28年8月1日法律143号)第6条

 商工会も商工会議所も基本的にやっていることはほぼ同じことですが、歴史的な経緯で別個の組織となって現在まで続いています。商工会議所も地域ごとにありますが、棲み分けがされています。商工会議所は主に大都市の地域に、商工会は主に町村部の地域(後に市制施行された地域も含む)にあって受け持ち区域が重複することはありません。

 平成の大合併で、市町村の合併再編が近年多いですが、自治体の合併があるとそれに伴って、商工会、商工会議所も合併することも多くなりました。同じ系列の団体同士ならば合併に関する措置が整備されていて(註3)、問題は起こらなくなったのですが、困ったことに、違う系列の団体だと合併が出来ず、同じ自治体に二つの団体が並存することになります。法律上想定していないため、手続や財産・人員等の移転が非常に困難であるためです。

註3 商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律(平成16年法律第39号)

 例えば、埼玉県さいたま市は平成13年に合併して誕生しましたが、それに合わせて、浦和、与野、大宮の各旧商工会議所は平成16年に合併してさいたま商工会議所になりました(註4)

註4 さいたま商工会議所に、平成18年さらに岩槻商工会議所が合併しました。

 一方で、埼玉県春日部市と庄和町が平成17年に合併して新しい春日部市になりましたが、旧春日部市には春日部商工会議所、旧庄和町には庄和町商工会でしたので、合併せずに従来の地域ごとに春日部商工会議所と庄和商工会が並存するかたちになっています。

(おわり)
近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市
平成18日公開

注意 この文章には私的見解を含み、行政機関のそれとは異なる場合があります。また個別のケースによって事情が異なります。この文章を参考にした行動の結果は保証出来ませんので、自己責任でお願いいたします



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