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自分の信用情報を調べる その3

 こんな風(その1、その2参照)にして、自分のクレジットカードなどの信用取引の記録が調べられるのです。ただし、必ずしも、自分がした信用取引のすべてが記録されていると言う訳ではないので注意する必要があります。

カードの利用があっても、利用記録に何も載っていない場合もあります。。

 例えば、毎月買い物でカードは使っていたり、公共料金などの支払がカード払いになっていたりしても、カードのショッピング利用については各カード会社は報告する必要はないのだそうです。報告義務があるのは、ATM(現金自動預け払い機)などで、現金を引きだすキャッシングをしたときと、返済が滞った時などの様な事故情報です。

 他にも破産(註5)した場合に、官報に情報が掲載されることになりますが、官報から収集された破産者の情報も収集され、信用情報に反映されています。

(註5)念のために書いておきますが、業務で破産関係の書類が作成できるのは弁護士と司法書士だけです。行政書士には出来ません。

 
クレジットカードを所持しているなら、利用の有無に関わらず氏名と生年月日と住所が登録されているはずです。登録されていて、もしも開示情報に、利用の記録が何もないと言うことは、情報開示請求をした時点でキャッシングも事故の報告も届いていないと言うことです。情報は過去5年間のものが保存されています。

 万が一、全く身に覚えがない記録が載っていた場合は、何者かがカード(あるいはカード情報)を不正に使用した場合か、誤った信用情報がカード会社から報告された可能性があります。 そもそも不正使用があった場合は毎月カード会社から送られてくる明細書を見れば確認できて、すみやかにカード会社に連絡すべきでしょう。

 誤った信用情報がカード会社や信販会社から信用情報機関に報告された場合、もしそれが取引停止になるほどの情報であったならば、ローンを組むのが断られたり別なカードの申し込みが拒否されるなど、新たな信用取引が出来なくなると言う実害が生じます。

 身に覚えがないのに信用取引が停止になって初めて、間違った信用情報の登録されていたと言うことに気付く場合もあると思います。そう言った場合は信用情報機関に調査を依頼し、間違えが判明した場合は訂正を求めることが可能です。

 逆に言えば、いくら消去してもらいたい様な都合の悪い情報であっても事実である以上は取り消しを求めることは、当然ながら出来ません。

(つづく)
近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市
平成1912日公開

注意 この文章には私的見解を含み、行政機関・民間企業のそれとは異なる場合があります。また個別のケースによって事情が異なります。この文章を参考にした行動の結果は保証出来ませんので、自己責任でお願いいたします



自分の信用情報を調べる その4(完)

自分の信用情報を調べる その1

自分の信用情報を調べる その2

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