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メイド喫茶に行ってみました その4(完)

 まだ「その3」で行ったお店の中です。

 90分以内の滞在時間に1回はショータイムの様な時間があって、前方のステージ風のフロアが明るくなって一人のメイドさんが登場、お客さんはみんな注目します。

何を行うのかと言うと、お客さん全員とメイドさんとのジャンケン大会で、最後まで勝ち残ったお客さんには記念品のプレゼントがもらえます。メイドさんがショーの冒頭に説明された通りにみんなで特有の振り付けをして、グーチョキパーのポーズをするのです。

 当方は残念ながら1回目で負けてしまいました。このジャンケンは店内にいる客全員と一人の従業員のとの間のジャンケンでしたが、500円でメイドさんと一対一でゲームができるそうです。ただし私が行った時間帯にはやっていないそうで、どんな内容なのかはわかりませんでした。(註6)

(註6) あくまでも私見ですが、ここでの「遊戯」、「ゲーム」は風適法上の「接待」にはあたる可能性があるかもしれません。下記の解釈運用基準を参照。これを素直に読めば、従業員と客の一対一の遊戯等と、少数の従業員と多数の客が参加する遊戯等の区別に関わりなく「接待」である様である。
 ただし、あるラーメン屋で、店主が空いた時間に常連の客と将棋を指しているのを見たことがありますが、こういうのは社会通念上、風適法の「接待」にはあたらないでしょう。

「 (4)遊戯等
 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。」

引用 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について
  警察庁生活安全局長 平成14年1月22日(前出)


 また順番が前後しますが、ショータイムに関連して同基準の「踊り等」の項目も参考に引用します。こちらの方は、「遊戯等」と異なり客が「特定少数」か「不特定多数」かで「接待」にあたるかそうでないか別れています。料亭の座敷で芸者が踊りを見せたりするのを1つの想定としているのだろう。個室でもない限り、メイド喫茶では問題にはならないでしょう.

「(2)踊り等
 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌踊音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たる。
 これに対して、ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏等を聞かせる行為は、接待に当たるとはいえない。」



 他にも、この店では500円で、メイドさんと一緒に記念写真が取れるサービスもあります。当方はやりませんでしたが、真横にいたお客さんが、やっていましたのでどんな様子かわかりました。

 時間が押してきたので、再び「お出かけ」したのでありました。

(おわり)
近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市
平成18日公開

注意 この文章には私的見解を含み、行政機関のそれとは異なる場合があります。また個別のケースによって事情が異なります。この文章を参考にした行動の結果は保証出来ませんので、自己責任でお願いいたします

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メイド喫茶に行ってみました その1

メイド喫茶に行ってみました その2

メイド喫茶に行ってみました その3

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秋葉原駅周辺にも大規模再開発が進んでいる。
(残念ながらメイドさんの写真はありません)

秋葉原駅周辺