住民基本台帳カード(略称 住基カード)を作ってみました。
特別、差し迫って必要があった訳ではないのですが、住基カードに関する制度や手続について研究しておきたかったからです。
住民基本台帳カードとは何か?
住民基本台帳法第30条の44第1項には次の様にあります。
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己に係る住民基本台帳カード(その者に係る住民票に記載された氏名及び住民票コードその他政令で定める事項が記録されたカードをいう。以下同じ。)の交付を求めることができる。
住民基本台帳カードとは、住民票がある市町村が発行するカードで、カードには「生年月日」、「性別」、「氏名」、「住所」が記載されており、さらにカードにはICチップが搭載されており、「生年月日」、「性別」、「氏名」、「住所」の他に「住民票コード」(註1)が記憶されています。
(註1) 住民基本台帳に記録されている者全員にそれぞれ異なる11桁の数字が割り当てられ、個人が特定識別される。
平成11(1999)年に住民基本台帳法が改正されて、住民票コードを基にして、行政機関に対する本人確認情報の提供や市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務処理のために、各市町村の住民基本台帳をネットワーク化が図られました(註2)。
平成14(2002)年には住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)が第1次稼動をして、住民に割り当てられた住民基本台帳コードが通知され、住基ネットによる実用サービスが始まりました。身近な例では、パスポート(旅券)の交付請求の際に住民票の写しが不要となったのも住基ネットの成果です(註3)。
(註2)(註3) 総務省住民基本台帳ネットワーク サイト http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/
そして、住基カードは、平成15(2003)年、住民基本台帳ネットワークの第2次稼動したときに、サービスの1つとして交付できるようになりました。
(つづく)
平成19年6月11日公開
近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市
注意 この文章には私的見解を含み、行政機関のそれとは異なる場合があります。また個別のケースによって事情が異なります。この文章を参考にした行動の結果は保証出来ませんので、自己責任でお願いいたします。
住民基本台帳カードをつくる その2
住民基本台帳カードを作る その3