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建設業許可を受けた事業者の情報を調べるには


近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市


 建設業にあたる業務で、1件の売上が500万(建物一式、土木一式の場合は1,500万)以上の額を請負うには建設業許可を受けなくてはなりません。

 建設業許可を受けるためには当局に許可申請(新規、更新)、既に許可を受けた業者は事業報告や変更事項の届出をする必要があります。

これらの申請や届出の書類は、公衆の閲覧に供せられます。すなわち誰でも許可事業者の内容を知ることが出来ます。


建設業許可票 許可業者は建設現場にこの許可票を掲示します。

この書類にどんな内容が含まれているのでしょうか?

 例えば、財務諸表もあり、毎年の売上はどうなっているかや、負債がどれだけあるかが判ります。会社の役員や事業主の建設業従事者としての経歴、技術者がどんな技能資格を持っているか、取引金融機関などもあります。こう言った事業者の情報が公開されることにより、取引の安全が図られます。

知事許可の場合は許可をした都道府県、国土交通省大臣許可の場合は本社のある都道府県の建設業担当窓口で、申請書類の閲覧をすることができます。

・工事を頼む際に、どんな業者なのか確かめる。
・工事以外の商取引を始める前に、信頼できる業者か調査する。
・許可業者とトラブルがあった際に、連絡先を調べる。

などの、目的で閲覧することが多いようです。

 許可番号が判ればはやいですが、事業社名と所在地がわかれば直ぐに取り出してもらえます。事業社名しか判らない場合でも、許可業者のリストがおいてあるのでそこから調べられます。

ただし更新をせずに許可が失効した事業者の情報は見ることが出来ません(ただし、頼めば、かつて許可があった期間と当時の本社の所在地、代表者の名前くらいは教えてもらえる場合があります)。

 埼玉県と神奈川県は無料で閲覧できますが、東京都の場合は1件300円の手数料が取られます。他の道府県は知りませんが、それぞれの方針で異なっています。それから週に1日特定の曜日が書類整理日となって閲覧が出来ないことがあるので、事前に閲覧できる日か問い合わせをした方が良いでしょう。

近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市
平成19年11月2日初出、平成20年6月17日ブログより転載加筆

注意 この文章には私的見解を含み、行政機関のそれとは異なる場合があります。また個別のケースによって事情が異なります。この文章を参考にした行動の結果は保証出来ませんので、自己責任でお願いいたします

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