近藤巧器行政書士事務所
ある業種の職業に就く場合、もしくは営業許可を受ける場合に、法律上、被後見人、被保佐人であると不適格とされるものがあります。
その為、職業を始めるとき、営業許可を受けるときに、その事業を監督する官庁や団体に、被後見人、被保佐人でないことを証明することが必要となります。
その証明書は、法務局で発行してくれます。直接証明書をもらいに行く場合は、住んでいる住所や本籍地に関わらず全国の法務局(本局)・地方法務局(本局)の窓口で(どこの法務局(登記所)でも発行している訳ではありません)、郵送で請求する場合は東京法務局へ請求書類を送ります。
申請書は法務局のサイトから入手できます。証明書の入手法や詳細もそのにありますので、そちらに譲るとして、注意事項としては、
登記されていないことの証明申請書に、所定の事項を記載して、400円分の登記印紙を貼る必要があります。印紙は登記印紙であって、収入印紙ではありません、登記印紙は小さい郵便局だと売っていない場合がありますので、郵送請求の場合は大きい郵便局で買うと良いでしょう。あとは貼った登記印紙に割印を絶対にしないことです。
それから、申請書に書いた氏名、生年月日、住所、本籍が書いた文字のままで転写されて、証明書に使用されるので、記載を間違えないことと、丁寧に字を書きましょう。
東京法務局 登記されていないことの証明書の説明(外部リンク)
近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市
平成19年5月23日公開
注意 この文章には私的見解を含み、行政当局のそれとは異なる場合があります。また個別のケースによって事情が異なります。この文章を参考にした行動の結果は保証出来ませんので、自己責任でお願いいたします。
![]()