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探偵業の届出について その3

近藤巧器行政書士事務所

 平成19年6月1日より探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法)が施行され、施行日以降に探偵業を営む場合は届出をする必要があります。

 探偵業届出の書類

 探偵業の営業始めるには(既に営業をしている場合も含む)次の書類の提出が必要となります。 (探偵業の適正化に関する法律施行規則 内閣府令第19号)


探偵業開始届出書
 届出書は平成19年5月下旬頃以降に、警察署で入手、もしくは警視庁及び各警察本部のホームページからダウンロード可能になります。様式は都道府県によって異なる場合があるので、提出する地域の書類を入手すべきです。

1.個人の場合

 イ.履歴書及び住民票の写し
 履歴書がどの様な様式になるかの詳細は情報未入手ですが、恐らく警備業認定申請と同様の形式だと思われます。市販の履歴書に届出の3ヶ月以内撮影の写真を添付することとなっています。注意事項として、学歴は最終学歴を記載し、その他職歴などの経歴は最終学歴以降の現在に至るまでのものを全て(空白期間がなく)記載することが必要となります。
 平成19年5月22日加筆

 「住民票の写し」とは、市区町村の発行するいわゆる「住民票」のことでコピーではいけません。また本籍地の記載のあるものが必要です。外国人の方の場合は、「外国人登録原票の写し」が代わりに必要です。

 ロ.探偵業法第3条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 届出書同様、警察署で入手します。

 ハ.成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び市区町村長発行の身分証明書
 登記事項証明書は法務局で発行(郵送で入手する場合は東京法務局)されます。、身分証明書とは破産者、成年被後見人(従前の禁治産者)及び被保佐人(従前の準禁治産者)でないことを証明するする書類のことです。

登記されていないことの証明書の入手

市町村長発行の身分証明書の入手

 ニ.未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)で探偵業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けていないものにあっては、法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類)
 申請の当事者に未成年者がいない場合は一切関係がありません。

2.法人の場合

 イ.定款及び登記事項証明書
    法人(会社など)登記事項証明書、いわいる「登記簿謄本」、法務局で発行。
会社(法人)の登記事項証明書の入手

 口.役員に係る前号イ及びハに掲げる書類
    株式会社ならば取締役、監査役、執行役の全員に関する書類が必要です。
 ハ.役員に係る法第三条第一号から第四号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面


公安委員会に納める手数料

 探偵業開始届出の場合は3,600円程度(県によって異なる場合があり)、提出する都道府県の証紙を購入して添付します。

近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市
平成19年5月5日公開
平成19年5月22日加筆

注意 この文章には私的見解を含み、行政当局のそれとは異なる場合があります。また個別のケースによって事情が異なります。この文章を参考にした行動の結果は保証出来ませんので、自己責任でお願いいたします


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