近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市
平成19年6月1日より探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法)が施行され、施行日以降に探偵業を営む場合は届出をする必要があります。
探偵業法制定の背景と目的
警察庁が出しているパンフレットには次の様にあります。
「探偵社、興信所等の調査業については、
・ 調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
・ 違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生
等の悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。」
引用 警察庁「『探偵業の業務の適正化に関する法律』について」p.2
どの様な業界でも悪質な業者と言うのは存在しますが、探偵業の特殊性により、悪質な業者の出現を招き安く、他の業界に比べ淘汰が難しいの点があるのは事実です。
どんな特殊性があるかと言えば、依頼人(客)は依頼の性質上その内容はもちろんのこと、探偵に調査を依頼したこと自体を秘密にすることを望みます。この様な場合に、もしトラブルが起きた際に他所に救済を求めることが極めて困難に成ります。
また探偵に仕事を依頼したことを秘密にする訳ですから、この業者が良いとか悪いと言う様な情報が世間一般に広がりに難いことも、悪徳業者の淘汰を困難にします。
調査対象者に対する情報を収集するため、違法な手段を用いて行う業者も存在し摘発例も多くありました。違法行為の例で言えば、住居侵入、盗聴、信書開封等が主で、違法行為を承知で依頼すれば依頼人も罪に問われる可能性があります。収集した情報をもとに、依頼人や調査対象者を恐喝する例もありました。
その様な事態を防止し一般消費者(依頼人)や調査対象者(探偵が調査をするターゲット)を保護するため、行政による指導監督が行える様にするため探偵業法が制定されるに至りました。
「 これまで、日本には、調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査業のうち探偵業について、平成18年6月、『探偵業の業務の適正化に関する法律』(中略)が制定されました。」
引用 警察庁 同 p.2
ここで注意したいことは、「調査業」と言う言葉と「探偵業」と言う言葉の区別です。「調査業」と言うのはより広い概念として用いられ、「探偵業」と言うのは「調査業」の中の特定の分野を意味します。簡単に言えば、探偵業は、調査業のうちの実地に聞込み、尾行、張り込みなど典型的な探偵がやる仕事です。
なぜ、「調査業」と「探偵業」を厳密に分けているかと言うと、調査と言う概念があまりに広すぎるので、規制の対象が増えてしまい過度に営業の自由を制約してしまうことになるからです。
例えば、図書館やデータベースから資料を収集する、役所の公文書を調査する、電話で関係者に問い合わせる、企業の財務状況を調査するなどは、探偵が行うことの1つですが、これだけでは「探偵業」には成りません。
「探偵業」の詳しい定義は探偵業の届出について その1をご覧下さい。
近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市
平成19年5月28日公開
参考文献 葉梨康弘(2006)『探偵業法 立法までの物語と逐条解説』立花書房
注意 この文章には私的見解を含み、行政当局のそれとは異なる場合があります。また個別のケースによって事情が異なります。この文章を参考にした行動の結果は保証出来ませんので、自己責任でお願いいたします。
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