近藤巧器行政書士事務所
平成19年6月1日より探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法)が施行され、施行日以降に探偵業を営む場合は届出をする必要があります。
探偵業の定義
探偵業法において、「探偵業」とは、探偵業務を行う営業のこと(第2条第2項)を言い、「探偵業務」とは、
「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」(第2条第1項)
を言います。
ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは、「探偵業」から除かれます(第2条第2項但書)。
探偵業法で定義される探偵業務は「…面接による聞込み、尾行、張込み…」と言う実地の調査手法に限定されています。実際の探偵の調査活動では、それ以外の手法で、例えば、法務局で登記簿を調べる、電話で関係者に問い合わせる、インターネットで検索をする、学校の同窓会名簿である人物経歴を調べる等をすることが考えられますが、定義の該当する調査を業務で一切行わない場合は探偵業務にはなりません。
マスコミ報道活動の自由を制約することを避けるために「探偵業務」に当てはまらないとの例外を定められています。
条文には言及はありませんが、「学術的調査活動の様に調査活動に何らかの分析調査を加えることが前提とされるもの」、「弁護士活動」、「税理士活動」の様な活動や事業も探偵業には該当しないとされます(註 神奈川県警HP)。学術的調査活動で、どの様な調査をやるのか具体的に思い浮かびませんが。
弊事務所は行政書士事務所です。そう度々ある訳ではないですが、業務で内容証明郵便の記述内容や送付先の対象と住所を特定させるために実地で聞込みの様なことをやったことがあります。「弁護士活動」、「税理士活動」と言うのはその様なことに類することの例示で、その他の士業の活動も、探偵業務から除外されると考えられます。
「ある事件についての法律事務について法律的な扶助活動を行うといった形で依頼を受けている弁護士業務などは、『探偵業務』」に当たることはない(もっとも、弁護士が、探偵業者に何らかの依頼を行うことはありうる。)。」(引用 葉梨p.78 下記参考文献)とあります。
また、条文には「他人の依頼を受けて」と言う文言が入っていますが、他人の依頼でなく自己のためにする調査、例えば自分の会社の債権を回収するため、従業員が債務者の所在を調査するなどは、探偵業務に当たりません。
届出の義務
探偵業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(窓口は所轄の警察署)に届出をする必要があります(第4条1項)。
探偵業法施行後は、探偵業を始める日の前日までに届出をする必要があります。ただし施行の際に現に探偵業を営んでいる者は、経過措置として施行から1ヶ月は届出をしないで探偵業を営むことが出来ます(附則第2条)。すなわち探偵業を引き続き営みたいのであれば、1ヶ月以内に届出をすれば良いと言うことです。
探偵業務を営業するならば、どの様な商号屋号で営業しようと、探偵業の届出が必要となります。「便利屋等と称していても、探偵業務と同様な業務を行う業者は届出が必要です。」
(引用 神奈川県警HP)
どこに頼んで良いのかわからない様な色々な依頼を請け負う「便利屋」と言う業種が繁盛していますが、この様な業者でも年に1度でも探偵業務に該当することを営業で行う場合(さらには1度もなくとも、もし依頼があれば探偵業務を請け負うつもりで営業している場合)は届出が必要だと考えられます。
近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市
平成19年5月2日公開
参考文献 葉梨康弘(2006)『探偵業法 立法までの物語と逐条解説』立花書房
注意 この文章には私的見解を含み、行政当局のそれとは異なる場合があります。また個別のケースによって事情が異なります。この文章を参考にした行動の結果は保証出来ませんので、自己責任でお願いいたします。
探偵業の届出について その2
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