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内容証明用文書のフォーマット

 内容証明用の文書は、定められた規則に沿っていればフォーマット(書式)や使用する用紙は自由です。と言っても、通常の内容証明の場合は、フォーマットを決めています。

 縦書きでも横書きでも良いのですが、私はA4用紙で横書きにしています。横書きの場合は1行26文字以内、20行以内の文字の制限ですが、

私は、1行25文字、20行に設定しています。1文字少なくしているのは、26文字とすると、ワープソフトが行頭の句読点を禁則処理してしまって27文字になってしまう場合があるからです(句読点も文字数に換算します)。

禁則処理を解除すれば26文字で良いのですが、行頭に句読点が来て見にくくなります。

 また文字の大きさは12ポイントで明朝体にします。その手の文書は12ポイントにしてあることが多い様です。

かつては内容証明用の赤枠の原稿用紙や転写用のカーボン紙が良く使われましたが、現在ではほとんど使われることがない様です。

原稿用紙と言うのは基本的に手書きのためにあります。ワープロソフトでマス目の原稿用紙にわざわざ印刷しても読み難いだけです。

近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市

平成21年4月19日ブログ公開 同年5月26日修正転載

注意 この文章には私的見解を含み、行政及び司法当局のそれとは異なる場合があります。また個別のケースによって事情が異なります。この文章を参考にした行動の結果は保証出来ませんので、自己責任でお願いいたします
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