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内容証明文書の解説 その1

 「内容証明」とは、郵送された文書に関する内容、送付先、送付した日などを郵便局が証明するサービスです。

 内容証明はあくまでも、この内容の文書を確かに送付しましたよ、と言うことであり、文書に記載されたの内容が正しい事実であるかどうかを証明してくれるものではありません。

 例えば文書に「平成11年11月11日に貴殿に金20万円を貸しましたが、返済期限であった平成18年11月11日を過ぎても未だに返済されておりません。」と内容証明で送ったとしても、あくまで証明されるのは、この内容の文書を送付した事実であって、書かれている金銭の貸借及び未返済と言う事実を郵便局が証明するものではありません。

 通常の内容証明の場合(他には電子内容証明があります)、郵便局の窓口で手続を行うのですが、郵便局の窓口でチェックするのはあくまでも内容証明の規則に従って書かれているかと言う形式のチェックであって、書かれている内容が正しい事実であるかどうかは調べようがありません。

 また、文書に内容の間違え――例えば「金20万円」とすべきところを「金10万円」にしてしまったとか――や、誤字脱字があっても規則に反していない限りはそのまま送られてしまいますので、送付前には自分で文章をしっかり確認しましょう。


近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市
平成19年8月22日公開

注意 この文章には私的見解を含み、行政及び司法当局のそれとは異なる場合があります。また個別のケースによって事情が異なります。この文章を参考にした行動の結果は保証出来ませんので、自己責任でお願いいたします
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