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市町村長発行の身分証明書の入手

近藤巧器行政書士事務所

 ある業種の職業に就く場合、もしくは営業許可を受ける場合に、法律上、被後見人、被保佐人もしくは復権を得ていない破産者であると不適格とされるものがあります。

 その為、職業を始めるとき、営業許可を受けるときに、その事業を監督する官庁や団体に、被後見人、被保佐人もしくは復権を得ていない破産者でないことを証明することが必要となります。

その証明書は、「身分証明書」と言って本籍地の市役所(区役所)、町村役場で発行してくれます。身分証明書と言っても、自動車運転免許証やパスポートの様な、一般的な用語で使用される本人確認の書類、IDカードの類とは意味とは異なります。

 市町村が証明を出す身分証明書の情報は、復権を得ていない破産者であるかどうか、平成12年4月1日の改正民法(成年後見制度)施行前の、禁治産制度に基づく禁治産者、及び準禁治産者の宣告を受けいる者でないかということです。

 禁治産制度は、改正により成年後見制度に変わりましたが、それ以前の禁治産者などの宣告を受けたものの記載は戸籍することになっていて現在もその記載は有効です。従来の禁治産者は成年被後見人に、準禁治産者は被保佐人と民法改正後はみなされています。
 新しい成年後見制度では、成年被後見人、被保佐人、被補助人であることは戸籍に記載せずに法務局に登記することによって記録されます。(註1)


 なので、破産について以外の事項で、身分証明書が必要な場合は、同時に法務局発行の「登記されていないことの証明書」で平成12年4月1日以降に成年被後見人、被保佐人になっていないかの証明である「登記されていないかの証明書」が必要となることがほとんどでしょう。
登記されていないことの証明書の入手

 証明書の申請は、本籍地のある市役所、区役所、町村役場でします。郵送でも請求可能です。発行手数料は市町村で異なりますが300円程度です。

近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市
平成19年5月26日公開

(註1) 参考 東京法務局HP

注意 この文章には私的見解を含み、行政当局のそれとは異なる場合があります。また個別のケースによって事情が異なります。この文章を参考にした行動の結果は保証出来ませんので、自己責任でお願いいたします

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