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古物営業(古物商)許可について その1

 古物営業(古物商)を行う場合は、事業所のある都道府県の公安委員会から許可を受けなくてはなりません。

 ここで言う、「古物」や「古物営業」の定義は何でしょうか?

 古物営業法によれば、「古物」とは、

  一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他 政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航  空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。 )若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品 に幾分の手入れをしたものを言います(同法2条1項)。


また、「古物営業」とは 、次に掲げる営業を言います。

 一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換す る営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の 相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

 二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。)を経  営する営業
 三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子 情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)に  より行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。) (同法2条1項)

 まずは、自分が行おうとする営業がこの定義に該当するかどうか、検討しないといけません。該当するなら営業開始前に許可の取得が必要です。



近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市
平成22年6月1日公開

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