古物営業(古物商)を行う場合は、事業所のある都道府県の公安委員会から許可を受けなくてはなりません。
ここで言う、「古物」や「古物営業」の定義は何でしょうか?
古物営業法によれば、「古物」とは、
一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他 政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航 空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。 )若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品 に幾分の手入れをしたものを言います(同法2条1項)。
また、「古物営業」とは 、次に掲げる営業を言います。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換す る営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の 相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの