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建設業(都知事許可)変更届等の一部が試行的に郵送受付



 東京都知事の建設業許可業者に関する変更届等の一部が、平成20年4月1日から試行的に、郵送で受け付けています。

もちろん従来通り直接都庁の窓口でも受け付けるのですが、郵送で済むと負担が減ります。

当初は1年間の試行的な措置でしたが、もう1年延長になり、平成21年度末の平成22年3月31日まで、郵送が可能になりました。

恐らく、試行的にやってみて問題がない様なら恒久的に郵送受付をすることを考えているのでしょう。将来的にはインターネットによるオンライン届出も視野に置いているのかもしれません。

ただし、郵送で受け付け可能な変更届は許可要件に関わらない変更内容で東京都知事許可に限られます(東京都が受付窓口でも国土交通大臣許可は従来通り)。

なお、東京都の「変更届」には、他県で言うところの「事業年度終了報告書」に相当する書類も含まれています。

東京都知事許可の建設業者は毎年、決算期後4か月以内に変更届を提出することになります。

詳細は下記の東京都都市整備局のサイト(外部リンク)をご覧下さい。

建設業許可(都知事許可)にかかわる変更届等の郵送受付試行期間の延長について/東京都都市整備局

平成20年3月8日ブログ公開、同21年5月27日修正転載

近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市

注意 この文章には私的見解を含み、行政機関のそれとは異なる場合があります。また個別のケースによって事情が異なります。この文章を参考にした行動の結果は保証出来ませんので、自己責任でお願いいたします



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