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建設業許可について その1

近藤巧器行政書士事務所

 建設業の工事1件で請負金額500万円以上、または建築一式工事の場合は1件で請負金額1,500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可を受ける必要があります。

 建設業許可には28種類の業種別区分があります。

 建設業の許可をとると、大きな金額の仕事を受注することが出来る様になります。また公共事業の受注には原則として建設業許可を受けていることが必要です(別途、経営事項審査、各自治体へ入札資格審査が必要です)。許可を取ることで信用度が上がり、業務の拡大発展が期待できます。

 建設業許可を受けるためにはいずれの区分の場合でも5つの条件を満たす必要があります。

ここでは、会社法人が新規で県許可(事業所が同一県内のみにある場合)をとる場合を説明いたします。

まずは、5つの条件を満たしているかご確認下さい。出来るだけ、簡単に説明をしたつもりなのですが、複雑な制度となっている性質上、どうしても、とっつきにくい内容となっています。不明なところは弊事務所へ遠慮なくおたずね下さい。


1.条件を満たす経営業務管理責任者がいること

 会社の役員(代表取締役、取締役、執行役)の1名に次の@ABのどれか1つの条件をみたすか。
@許可を受けようとする建設業に関して、会社の役員、個人事業主として5年以上の経営経験を有すること。
A許可を受けようとする建設業に関して、@に準じる地位にあってこれまでに7年以上の経営補佐経験を有すること。
B許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、会社の役員、個人事業主として7年以上の経営経験を有すること。


2.条件を満たす専任の技術者がいること

 専任の技術者が次の(A)(B)(C)のどれか1つの条件をみたすか。
(A)大学卒または高校卒等で、申請業種に関連する学科(建築学、都市工学など)を修めた後、大学卒で3年、高校卒で5年以上の申請業種についての実務経験を有する者。
(B)学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
(C)申請業種に関して法定の資格免許を有する者
例えば、大工工事業の場合は、建築大工技能検定(職業能力開発促進法)、一級建設施工管理技士(建設業法)、木造建築士(建築士法)など。

なお、1の経営業務管理責任者と2の専任の技術者は同一人物でも可能です。


3.請負契約に関して誠実性のあること

 申請書類や当局の調査などから、総合的に判断されます。


4.財産的基礎、金銭的信用のあること

 会社が、次の@Aのどれかに当てはまること。
@.自己資本の額が500万円以上であること

自己資本の額とは、会社の会計の貸借対照表の資本の合計額。

A.500万円以上の資金を調達する能力があること

 これは、銀行や信用金庫などの金融機関の発行する預金残高証明書、固定資産税納付証明書、不動産登記簿謄本など、を添付することなどによって証明します。(会社がいざとなったときに、500万円用意できる能力があるのか言うことです。)


5.許可を受けようとする会社が一定の欠格要件に当てはまらないこと。

 会社の役員が、以前に法令違反をして建設業の許可を取り消されて5年以上経っていないか、暴力団員になっていないか、などです。


近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市
平成19年6月1日公開

注意 この文章には私的見解を含み、行政当局のそれとは異なる場合があります。また個別のケースによって事情が異なります。この文章を参考にした行動の結果は保証出来ませんので、自己責任でお願いいたします

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