新会社法情報 その1

近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市

 平成18年2月22日にさいたま新都心にある埼玉県創業ベンチャー支援センターに行ってきました。そこで開かれた平成17年7月26日公布の会社法(以下、新会社法または新法)についての説明会を聞くためです。さいたま地方法務局から登記官が来て話をされました。起業をしようとする人が対象の説明会でしたが、同業者も結構来られていました。有益な情報が得られました。

 今の時期書店に行くと新会社法コーナーがあったりして詳しい情報がありますので、ここでは当方が着目した事項を書きます。あくまで平成18年2月22日現在の情報だと言うことをご了解下さい。


・新会社法の施行の日は平成18年5月1日が最も有力である。ただし法務局などの移行準備の状況によって施行の日が後にずれ込む可能性もまだあり得る。
平成18年4月5日加筆 平成18年5月1日施行が確定しました(法務省HP参照)。

・新会社法施行の日にあわせて会社を設立をしたいのだが、その場合に施行以前の日に、新会社法に準拠した会社の定款を認証できるのか?(質問)
→現時点でまだ決まっていない。可能かどうか、当局ですり合わせ中。まだ施行されていない法律に基づく定款の認証と言うことになり問題となる可能性があるから(他にも現時点で通達が無く確定的に言えないことが多いとのこと)。
平成18年4月7日加筆 公証役場に照会しましたが、新会社法に基づく定款の認証は新法施行後の5月1日以降でないと出来ないとのことです。


・旧法では同一行政区画内での同種営業で類似商号の会社は許されなかったが、新法では許されることになった(ただし不正競争防止法、商標法で規制あり)。同一商号、同一本店の場合のみが禁止である。そうであっても現実問題、紛らわしい商号での設立を避けるために、法務局での類似商号の事前調査をすることは今まで通りに可能である。

・会社の目的が緩和され、従来「明確性、具体性、営利性、適法性」が必要だったのが、具体性が緩和され柔軟な表現が可能になった。会社の目的に関して、従来なら公証人が定款を認証しても、法務局の登記の段階で却下される場合があったが、新法では公証人が認証した場合は法務局もおおむね認める様にする。

・株式会社の設立時の資本金は1円以上(0円では不可)だが、設立以後は何らかの理由で資本金が減って0円になっても会社の存続は可能である。
 あくまで制度上の話で、実際にそんな会社がうまく行っているかは別ですが。

(おわり) 平成1831日作成
          平成18年4月5日加筆
          平成18年4月7日加筆


注意 この文章には私的見解を含み、行政機関のそれとは異なる場合があります。また個別のケースによって事情が異なります。この文章を参考にした行動の結果は保証出来ませんので、自己責任でお願いいたします