近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市
株式会社などの営利法人、財団法人などの民法法人、特定非営利活動法人(NPO法人)などは、資本金の額、本店(主たる事務所)の所在、目的、役員の状況などが法務局に登記されています。
その登記事項証明書は誰でも入手することが可能です。
どの様な場合に、証明書を入手するかと言えば、例えば、
1.官公署へ許認可の申請や届出をする場合
2.会社(法人)が契約をする場合
3.会社(法人)名義の銀行口座の開設する場合
4.会社(法人)の状況の調査をする場合
5.会社(法人)に関する訴訟を起こす場合
など、が考えられます。
登記事項証明書は、法務局(登記所)で発行してくれます。
電算化される以前は紙の登記簿があり、その写しを「登記簿謄本」として発行されていましたので、現在でもその名残で「登記簿謄本」と言うこともありますが、証明書類として意味するところは同様です。
なお電算化されていない法務局は登記簿謄本になります、電算化されている法務局でも、電算化の際に会社(法人)の過去の事項の記録は省略されており、必要な場合は紙で保存してある閉鎖登記簿の謄本を請求することもあります。
電算化がされており、なおかつネットワーク化がなされている法務局間であれば(現在はほとんどですが)、本店(主たる事務所)がどこにある会社・法人であっても、最寄の法務局で証明書が入手できます。
郵送で請求することも可能です。
電算化された法務局は、ネットワーク化されている場合は、法務省の電子申請サイトからインターネットによって、登記事項証明書を請求できる様になりました。
このためのパソコン初期設定は少々面倒ですが、自宅やオフィスにいながら請求が可能で、しかも従来の窓口や郵便申請よりも、手数料が安くなっています。
オンラインによる登記事項証明書の請求については、次のリンク先(ブログ「明日は吉日」)をご覧ください(平成20年6月12日加筆)。
明日は吉日:インターネットでの登記事項証明書の請求 その1
申請書は法務局のサイトから入手できます。下記の外部リンクの「申請書様式」のところから、記載例は「記載要領・記載例」のところにあります。
注意事項としては、必要に応じて全部事項証明書(謄本)か、一部事項証明書(抄本)に記載内容を選択できるのですが、官公署への許認可申請や届出の場合は、全部事項証明書の履歴事項証明書(閉鎖されていない登記事項の証明)をとりあえず選択しておいた方が無難です。
登記事項証明申請書に、所定の事項を記載して、1,000円分の登記印紙を貼る必要があります(ただし証明書1通の枚数が10枚を超えるものについては,1,000円にその超える枚数5枚までごとに200円を加算した額)。
1通で10枚以上になる例はあまりないと思いますが、有名大企業の全部事項証明書を取ると、大変な枚数になる場合があります。
印紙は登記印紙であって、収入印紙ではありません、窓口の申請の場合は法務局内か近辺の印紙売りさばき所で購入出来ます。
登記印紙は小さい郵便局だと売っていない場合がありますので、郵送請求の場合は大きい郵便局で買うと良いでしょう。あとは貼った登記印紙に割印を絶対にしないことです。
法務省 商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書(代表者事項証明書を含む),印鑑証明書の交付等の申請(外部リンク)
近藤巧器行政書士事務所 埼玉県朝霞市
平成19年5月28日公開 平成20年6月12日加筆
注意 この文章には私的見解を含み、行政当局のそれとは異なる場合があります。また個別のケースによって事情が異なります。この文章を参考にした行動の結果は保証出来ませんので、自己責任でお願いいたします。